習志野市が6月1日、「パートナーシップ・ファミリーシップ制度」を導入した。
パートナーシップ・ファミリーシップ制度は、市民一人一人が互いの人権を尊重し、多様性を認め合い、支え合いながら、誰もが大切なパートナーまたは家族と共に暮らすことのできるまちの実現をめざすものであり、具体的には、パートナーシップを宣言する2人が互いを人生のパートナーであると自治体に届け出を行い、自治体が宣言があったことを証明する制度である。パートナーシップを宣言する2人に未成年者の子どもがいる場合、併せて家族として宣言ができる。
対象者は、習志野市で同居または3カ月以内に習志野市内で同居する予定がある成年2人で、配偶者がいないこと、他の一方以外の人とのパートナーシップ、ファミリーシップの関係がないこと、宣言をしようとする人同士が近親者でないことが要件として挙げられる。さらにファミリーシップを宣言する場合は、未成年の子どもと同居していることが要件となる。
習志野市の同制度の特徴として、対象者を性的少数者に限定せず、互いに助け合い共同生活を送ろうとする2人が対象という点と、パートナー関係にある2人と同居する未成年者の子どもを含めた関係をファミリーシップとして宣言できる点がある。
同制度を所管する「男女共同参画センター」の担当者によると、制度開始後、「5件ほど問い合わせがあった」と話す。
「パートナーシップ制度は、市の第3次男女共同参画基本計画において調査・研究してきた制度。計画に基づく新たな取り組みとして、パートナーシップ・ファミリーシップ制度を開始した。制度を通して広く社会の中で多様な家族のあり方に対する理解が深まるよう協力を求めたい」と市民へ呼びかける。
宣言をした2人には手続き完了後、「パートナー宣言証」と希望者には「宣言書受領証明書」を交付する。宣言証や証明書により、行政サービスとしては、市営住宅の入居や市営霊園への承継が可能となっており、民間サービスとしては、携帯電話料金の家族割引、生命保険の受取人の設定などが一部事業者で可能となる。